【実体験有】育児休業中のお金ってどうなる?給料は0円?毎月赤字?

育児

奥さんは今、育児休業を取得しています。

こちらについても実体験を踏まえて記事にしたいと思います!

育児休業について

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律により、労働者は養育する1歳に満たない子どもについて、会社に申し出ることで育児休業を取得することが可能です。

また、1歳到達時点で保育所等に入れない等、特段の事由がある場合は1歳半まで、1歳半の時点で同様の事由がある場合は2歳まで育児休業を取得することができます。

なお、2歳を超えて延長することは現行法では認められておりません。

ちなみに、会社によっては2歳を超えた育児休業の取得も可能です。

ここは会社の社内規定で定められていますので、必要に応じて総務部門・人事部門の社員に確認してみてください。

ただし、2歳を超えた育児休業を取得する場合、2歳を超える期間については後述の育児休業給付金は支給されません。

育児休業給付金は国(雇用保険)から支給されますが、こちらはあくまで法律に基づく育児休業の期間と連動しているため、会社が独自の制度で3歳まで育児休業を取得できるとしても1歳まで(特段の事由がある場合は1歳半、最長で2歳まで)しか支給されませんので、ご注意ください。

育児休業中の給料

産前産後休業と同じくノーワーク・ノーペイの原則でいうと、育児休業中の給料は支給されないのが普通です。

ただし、一定の条件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金の受給要件

受給要件は以下のとおりです。

1.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。

2.育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。

     育児休業を開始した日前2年間に上記の月数が12か月ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、受給要件が緩和され、支給要件を満たす場合があります。

3.1支給単位期間中(支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいう。以下同じ。)の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。

Q&A~育児休業給付~ 厚生労働省HPより

国の制度ですので、大変ややこしい書き方をしていますが、ざっくり言うと「育休開始前にきちんと働いていないとだめだよ(欠勤が多くて勤務できていない月はカウントしませんよ)」と「育休中は子を養育するために休んでいるのだから、勤務していない=給料が出ていないよね」といったところですかね。

産休に入る前は普通に勤務していて、現時点で育児休業を取得している方については、問題なく受給できますので、ご安心を。

ただし、採用されて1年が経過していないと、2つ目の要件である「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」の要件を満たしませんので、その場合は受給することができません。

出産は授かりものですので、予期できない場合もありますが、計画的に妊活している方はこの辺りを頭の片隅に置いておいても良いかもしれませんね。

ただし、採用される前に働いていた会社で雇用保険の被保険者期間があれば通算できる等、要件が緩和されるようなルールもありますので、詳しくはお勤め先の総務部門・人事部門にご確認ください。

育児休業給付金の支給額

育児休業に入る前の6か月間の給料の平均を100%とし、育児休業開始後180日間は67%、以後は50%が支給されます。

なお、育児休業に入る前には産前産後休業を取得することがほとんどですから、実際には産休に入る前の半年間の給料の平均計算されるというイメージで良いかと思います。

このときの給料は基本給以外にも時間外手当等の実績払い分も含まれるため、産休に入る前に時間外をたくさんしていると、結果として育児休業給付金が多くなるということですね。

ただし、母体保護の観点からも妊娠がわかった段階で時間外勤務等、体に負荷が掛かることは止めていただきたいと思います。

支給額について(補足)

もし、勤め先から育児休業中も給料が出る場合、認識しておかないといけないルールがあります。

それは「育児休業給付金と会社からの給料の総額が、育休開始前給料の80%以上の給料を上回る場合、育児休業給付金が減額される」という点です。

産前産後休業と同様に、育児休業中も健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料は免除されています。

つまり、「育休開始前給料の80%の給料」と「社会保険料の免除」により、おおよそ100%の手取り額が再現されるというわけです。

しかし、会社からある程度の給料が出たことにより、育児休業給付金67%(育休開始181日以後は50%)との合計額が80%を超えてしまうと「育休前よりお金がもらえている」といったことになります。

本末転倒という言葉は相応しくないかもしれませんが、心情的には実際に勤務しているときよりも多くの給料をもらうことは、公平性からもあまりよろしくないですよね。

このような事態にならないように、上記ルールがあります。

また、育児休業給付金については、現在制度変更の過渡期にあります。

政府は2023年11月に男性の育児休業取得率アップを目的として、「両親が育児休業を14日以上取得した場合は休業前の給料の80%程度に給付額を引き上げ、手取り額が100%になるようにする」案を示しました。

会社の規定や職場環境は様々であるため、一概には言えませんが、少しでも育児をしている人に優しい社会になることは良いことですね。(財源等、気になるところはありますが…)

受給のタイミング

育児休業給付金は支給単位期間(30日間)の2回分がまとめて支給されます。

例えば、2024年5月9日から育児休業に入った場合

第1回の支給単位期間:5月9日~6月8日

第2回の支給単位期間:6月9日~7月8日

の2回分が経過した後に、会社からハローワークに申請されることになります。

ここでご注意いただきたいのが、初回の受給は2回分が経過してからの申請→受給になるため、育児休業を開始してから約3か月間はかかるという点です。

育児休業中は無給であることが多いため、この3か月間が本当に待ち遠しいですよね。

奥さんも1月から育休に入っているのですが、実際に受給できたのは4月に入ってからでした。

産休に入ってから赤字続きでしたので、家計簿を見るのが苦しかった記憶があります…。

【実体験】奥さんの場合

奥さんは上述のとおり今年の1月から育児休業を取得しております。

勤め先へは11月まで育児休業を取得する旨を申請しており、これは息子くんの1歳の誕生日の前日まで取得することとなっています。

そのため、保育所への入所希望は11月からで申請するつもりですが、市役所の窓口で確認したところ、年度途中の入所は難しいことが多いとのことで、現実的には来年の4月入所になる予定です。

つまり、育児休業自体は1年と3か月程度を取得することになりそうですね。

保育園の入所困難という理由であれば、1歳到達後も育児休業給付金を受給することができるので、少し安心ではありますが、それでも50%しか支給されませんので家計的にはしんどくなることが予想されます。

ただ、育児休業から復帰しても育児短時間勤務制度を利用する予定なので、(社会保険料の免除もなくなりますし)手取りでいえば50%の育児休業給付金とそこまで変わりないかもしれませんね…。

以前に産前産後休業について記載したときの記事にも書きましたが、出産・育児については本当にお金がかかります。

我が家にいたっては、この3年間のうちに

結婚(結婚式)

マイホームの購入

車の購入(一括購入)

出産

育児

とライフプランでお金のかかるイベントが一気に舞い込んできました(笑)

合計でいくらかかったのか、考えるのも恐ろしいほどです…。

皆さんはもう少し計画的にされていると思いますが、とはいえ、掛かる費用が高いことには変わりないと思います。

出産に関するお金は健康保険から、育児に関するお金は雇用保険から支給されますので、特に会社員の方はこの辺りの制度をうまく利用して、実りある育児ライフを満喫いただきたいですね(^^)

最近つくづく思いますが、お金の知識は自分から掴みにいかないと、手のひらからこぼれていきます。

今ではYouTubeで有料級の動画を視聴できますし、自分もそれで勉強しています!

育児を頑張っているママさん・パパさんに少しでも有意義な情報を提供できれば良いなと思っていますので、引き続き頑張って書いていきたいと思います♪

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